旅館業を営む場合は、「旅館業法」という法律が根拠法令になり、所管行政庁は厚生労働省です。
賃貸マンションを営む場合は、「借地借家法」という法律が根拠法令になり、所管行政庁は国土交通省です。

旅館、ホテル、賃貸マンション、ウィークリーマンション。どちらも宿泊するところに間違いないですが、適用される法律や所管行政庁が異なるということです。

旅館業法の許可が必要か否かを判断する場合には、利用形態を考慮して、宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有するか、有さないか判断する必要があります。

借地借家法に「定期借家契約」というものがあります。定期借家契約では、契約期間を自由に設定することができるため、契約期間を1日とか1週間とした契約を締結することも可能です。

ウィークリーマンションやマンスリーマンションの場合、借家ではなく、旅館業の許可が必要になる場合がありますので、ご注意ください。